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崖の上の土地
先日、お客様から
土地について
ご質問いただいたのでご紹介。
それは
「がけ条例」っという
静岡県がつくった
建築に関わる条例です。
内容としては
「2m以上の高低差があると、
一定のよう壁などで
地面がくずれても
安全なように処置をする必要がある」
っという事です。
家をいくら頑固に作っても
足元がふらついていては
あのニュースのようになります。
YAMATOの家でも
そのような家づくりを
行っています。
完成はこんな感じですが
元はこんな感じで
2.5mの間で
急な斜面があった土地だったんです。
よう壁を作って
広い土地に変えちゃいました。
2mを超えるとよう壁も
法律が厳しくなるので
嫌がる工務店もあるようですが、
そこは土木部もある大和建設。
護岸工事や橋をつくるより
簡単らしいです。
社内にも心強い社員がたくさん。
本当に助かります。
もちろん、
すでに分譲されている場合にも
がけ条例が適応される場合があります。
でもそんなに驚かないでください。
特殊なように見えますが、
私たちからすると
よく見る条例なのです。
不安に思ったら
土地のご相談ももちろんお聞きします。
建築士として、
土地と家づくりに関する
法律の観点からも
お答えします。
2015/12/19
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