適切な維持
大阪の地震で注目されているコンクリートブロックの崩壊。
犠牲になった小学生のご冥福を祈る事しかできませんが、
ニュースではあれは建築基準法違反だった・・・
鉄筋が不足していたとか、高さが高すぎるとか、控え壁がなかったとか。
私自身も新聞の写真をみてブロックの段数からおおよその高さを判断した時に
その可能性は否定できなかった。
ただ、あとは実際をみて検証しあのような被害が起きないように対策をすることへ
国が先頭をきって進んで行って欲しいところです。
ただ、私自身が感じたもうちょっと知っていただきたいところがあります。
大前提として建築士が設計したものについては
建築士そしてその建築士事務所が責任を取る必要が法律に規定されています。
そのための「建築士法」です。
建築士そして建築士事務所の罰則規定が細かく記載されている法律です。
ただ、1つこのブログをご覧いただいている皆様には
「建築基準法第8条」の内容をちょっと頭の中に入れて欲しいです。
建築基準法第8条「維持保全」
条文そのものは、
「建築物の所有者、管理者又は占有者は、
その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に
維持するように努めなければならない。」
こういう条文があります。
家づくりに関していうと、
オーナー様は家の敷地や構造、設備を常に法律に適合した状態に
維持するように努める必要がある。
こういうイメージです。
もちろん設計、施工の段階で違法建築をつくっていることはもってのほか。
それは建築士と建築士事務所が刑事罰もふくめ受けなければならない事。
ただ、お引渡しされた家を法律に適合した状態に維持していくことは
建築士だけでは難しい面もあります。
もちろん適法な状態で引き渡しされた家をそのままの状態で使っていただければ
なにも問題ない事ですが、
ここ最近はやりのDIY。
自分自身で何かをつくりだすことも楽しいですし素晴らしい事ですが、
そのふとした瞬間に維持保全に違反していないか。
所有者だからなんでもOKというわけではなく、
注意すべき法律もあることを知っていただきたいと思います。
あのブロックの崩壊をみてふと頭に浮かんだので、ご紹介させていただきました。
2018/06/21