YAMATOの家│大和建設株式会社│自然素材を活かし、伝統構法(木組み+貫工法)で木の家づくりをする静岡県御殿場市・自社設計の地域工務店です。  
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○○カラー

今日はちょっと色についてのご紹介です。

家づくりをしていると必ず通らなければならないのが「色決め」

外壁の色、屋根の色、樋の色、玄関タイルの色、床の色、キッチンの色、

畳の色、ドアの色、窓の色、お風呂の色、壁の色、天井の色・・・・

いろいろ色を・・・

色について、こんな言葉を聞いたことはありませんか?

ベースカラー、アクセントカラー・・・

色の定義はとても難しくて、「カラーコーディネーター」と「色彩検定」という

色に関する2つの資格でも定義が微妙にちがいますが、どちらも踏まえつつ

YAMATO小山町の家のオーナー様コーディネートでご紹介です。

まずは「ベースカラー」

おおよその目安は、全体の面積の50%以上を占める色の事。

基本色といわれたり、背景色、地色とも言われたりします。

写真の壁や天井、手摺などの「ホワイト色」がベースカラーです。

 

お次はまだわかりやすい「アクセントカラー」

全体の10%以下の面積しかない色の事で、強調色とも言われたりします。

統一が取れすぎてぼやけたイメージの時に、全体を引き締めたり、目を向けるために用います。

写真だとソファーの「ブルー色」がアクセントカラーです。

 

さてさて、次は聞いたことがあるかな?

「アソートカラー」

 

これは20%~40%程度の面積を占める従属色なんていわれる色の事。

ベースカラーの次に多い面積を占める色の事をいうのですが、

YAMATO小山町の家ではメープルの床や階段などの「木の色」がアソートカラーです。

 

この3つだけでもちょっとしっておくと家の色決めもわかりやすくなってくるかもしれませんよ♪

 

モコモコ比較♪

ちょっと前にFacebookで登場したこの写真。

モッコモコ♪

現場発泡の断熱材が施工されている風景をご紹介させて頂きました。

さてさて、この写真でYAMATOの家で現場発泡の断熱材を採用していただいた

オーナー様ご家族だと気が付くかもしれません。

我が家より現場発泡の断熱材の厚さが厚くない!?

そもそも現場発泡の断熱材とは、その名の通り

「現場」で特殊な材料を混ぜ合わせて、壁や天井に吹付けると「発泡」して

断熱材の厚さを作りだすのが現場発泡の断熱材です。

メリットとしては気密の確保や熱伝導率の低さなどがあげられます。

さてさて、本題に戻って前回紹介させて頂いた写真の現場発泡が厚くない!?

という部分について。

ではそもそもいつものYAMATOの家はどんな感じか。

こんな感じです。

これは一次消費エネルギー等級の最高等級5を取得した高断熱のYAMATO沼田の家。

一次消費エネルギー等級5を取得するためには断熱等級も最高等級の4の基準をクリアしています。

よ~く見てみてください。柱や間柱もばっちり見えるし、

現場発泡が固まってできたボコボコした表面がご覧になれるかと思います。

このボコボコしている部分の凹んでいる部分が本来、設計が意図している断熱材の厚さ。

そして現場発泡なので予定していた断熱材の厚さより厚くなることもあります。

その部分はのちの壁の下地施行に支障をきたすので現場でカットされます。

カットされた部分はココ。ボコボコせずに平らになっています。

この部分が柱と同じぐらいの断熱材の厚さ。

ではモッコモコで紹介していた家はどうなったか・・・

職人さんの奥を見てみてください。

ボコボコしたところがなく、全てが平ら。

そう!すべて柱の厚さと同じにカットされいる。

職人さんの足元にそのカットされた断熱材の山・・・

柱と同じ厚さをしっかりと確保するために、柱が見えなくなるまで断熱材を吹付け、

そして余計な部分をカットしています。

なのでいつも以上に厚い断熱材が施工されています。

なぜいつも以上に厚い断熱材を施工!?

これもオーナー様ご家族のこだわり。

皆さんがキッチンやリビングにこだわるように

こちらのオーナー様ご家族は断熱材にもこだわりを持ったという事。

目指しているのは東北そして北海道でも断熱等級の最高等級4が取得できる家!

そのためにこの断熱材の施工をさせて頂きました。

断熱材そして現場発泡という断熱材1つとってもこんなふうにいろんな施工ができるんです。

たまには住宅省エネルギー技術者として真面目なブログを投稿させてもらいました。

適切な維持

大阪の地震で注目されているコンクリートブロックの崩壊。

犠牲になった小学生のご冥福を祈る事しかできませんが、

ニュースではあれは建築基準法違反だった・・・

鉄筋が不足していたとか、高さが高すぎるとか、控え壁がなかったとか。

私自身も新聞の写真をみてブロックの段数からおおよその高さを判断した時に

その可能性は否定できなかった。

ただ、あとは実際をみて検証しあのような被害が起きないように対策をすることへ

国が先頭をきって進んで行って欲しいところです。

ただ、私自身が感じたもうちょっと知っていただきたいところがあります。

大前提として建築士が設計したものについては

建築士そしてその建築士事務所が責任を取る必要が法律に規定されています。

そのための「建築士法」です。

建築士そして建築士事務所の罰則規定が細かく記載されている法律です。

ただ、1つこのブログをご覧いただいている皆様には

「建築基準法第8条」の内容をちょっと頭の中に入れて欲しいです。

建築基準法第8条「維持保全」

条文そのものは、

「建築物の所有者、管理者又は占有者は、

その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に

維持するように努めなければならない。」

こういう条文があります。

家づくりに関していうと、

オーナー様は家の敷地や構造、設備を常に法律に適合した状態に

維持するように努める必要がある。

こういうイメージです。

もちろん設計、施工の段階で違法建築をつくっていることはもってのほか。

それは建築士と建築士事務所が刑事罰もふくめ受けなければならない事。

ただ、お引渡しされた家を法律に適合した状態に維持していくことは

建築士だけでは難しい面もあります。

もちろん適法な状態で引き渡しされた家をそのままの状態で使っていただければ

なにも問題ない事ですが、

ここ最近はやりのDIY。

自分自身で何かをつくりだすことも楽しいですし素晴らしい事ですが、

そのふとした瞬間に維持保全に違反していないか。

所有者だからなんでもOKというわけではなく、

注意すべき法律もあることを知っていただきたいと思います。

あのブロックの崩壊をみてふと頭に浮かんだので、ご紹介させていただきました。

初めての・・・

またまた神からのお達し・・・

あっ、神じゃなくて社長から。

「峯田これ・・・」

そして渡された一枚のプリント。

ただいま、一級のある資格を取得するために

定期的に夜に学校へ通う日々。

昼間必死に図面を書いたり打ち合わせをしたりすると、

学校で流れるDVDはまるで子守歌・・・zzzzz

でも時間もお金も会社が負担してくれている以上、

資格取得しなければ!!目指せ9月の一次試験突破!!

そして12月の二次試験!!で合格!!!

って思っていたら渡されたプリントは・・・

なんと社長から初の「2級受けてみな」でした!

今まではどんな状況でも1級の資格しか受けさせてくれなかったのに

今回は「2級」でいいらしいです!

いえ~い・・・

ではなくて、また次の資格試験ですか・・・

学校は12月から、3月が本試験・・・

学校で一級のテキストを開きつつ、二級の案内を見る。

不思議な光景・・・

資格マニアに本当になってきた峯田。

そろそろ、自分が何の資格を持っているのか

把握しにくい状況になってきたのですが、

この資格取得の日々はいつ終わるのでしょうか?社長!!



 
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