YAMATOの家│大和建設株式会社│自然素材を活かし、伝統構法(木組み+貫工法)で木の家づくりをする静岡県御殿場市・自社設計の地域工務店です。  
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二人旅・・・

学校に通う皆さんは春休みですね。

っと、あるオーナー様奥さんから写真が送られてきました。

娘さんと二人旅・・・

ここは!お隣、神奈川県の富士屋ホテル。

実はオーナー様奥さんは富士屋ホテルの大ファン!

さらに、ポーラ美術館や箱根ラリック美術館も大ファン!!

お打ち合わせの時にもよくこの美術家やホテルの話しを伺っていました。

美しいものが見たくなるとウズウズし始めるオーナー様奥さん。

今回は娘さんの春休みを利用して女子二人旅だそうです。

御殿場や小山町からすると、箱根はすぐそこ。

いいな~。

息子ともこんな風に二人旅してみたいと憧れつつ、

もちろん今日もバリバリ家づくり中!!

悔しい!!

もちろんお土産、期待していますよ!!!!

ちょっとボランティア♪

とある日の休日・・・

どんな休みであろうと、仕事がある日と同じ時間に起きてしまう。

なので、奥さんも息子もまだ夢の中。

暇でしょうがないので、

新しい愛車のYAMATOカーを近くのスタンドで洗車。

それでもまだ起きてこない・・・

っと植木職人の父親から

「ちょっとボランティアしない?」と。

まぁ暇だったので「少しなら」っと返事。

結局2時間ほど費やしつつ行ってきたのがココ。

静岡県の東部にあるお寺さん。

奥にいるのが住職と父親。

父親が植木の手入れのために定期的に来ている場所。

ここの住職さんから庭の改修を父親が頼まれたようです。

そこで「あっ!いいやつがいた!」

元植木職人、一級建築士、そして注文住宅の設計、さらに勤務先は総合建設業!

なので私が呼ばれてしまった。

実際を見つつ、住職さんの意向を聞きつつ、どうしよう・・・

じっと庭を眺め、イメージを膨らませて、

かつ植木屋として父親の腕が振るえるような提案。

パースも図面も書くわけにいきません。

お金が発生してしまうので、あくまでもボランティアとして。

この木を移して、ここに砂利を敷いて、ここに竹で垣根をつくったら?

そんな助言だけをさせてもらいました。

コストの面ももちろん考慮しつつのご提案。

じっくり進めるようなのでご紹介できるのはもうちょっと先になるかもしれませんが、

いい庭が完成するといいな~♪

もちろんしっかり大和建設の営業もさせてもらいましたけどね。

休日といいつつ、ばっちりお仕事!

帰った時の奥さんの表情は皆さんのご想像にお任せします(涙)

こういう職人さんだから・・・

金曜日にYAMATO神山の家づくりの配筋検査に立ち会いました。

第三者機関の配筋検査。

YAMATOの家づくりでは全棟実施していることです。

そしてこの検査に合格しないと、

コンクリートを打つことすらできない。

検査官と私で配筋の種類やピッチ、結束、かぶり厚さ、

基礎の形状や地盤面からの高さなどを

突然の雨の中でしたが行っていました。

前日に配筋工事が終わっていたので

基礎職人さんは現場にいらっしゃらなかったのですが、

配筋検査をしていると、一台の車が・・・

基礎職人さんでした。

ちょっと早めに検査が始まっていたのですが、

配筋検査の時間に合わせて現場に来たようです。

「どう?」

その一言がプロとして素晴らしい!

自分たちがやった仕事にプライドがあるからこそ、

検査がより一層気になる。

指摘事項をなくクリアする!

その気持ちが感れる職人さん。

もちろんいつも通り施工してくれれば合格になるのですが、

一棟一棟が違う注文住宅だからこそ、

職人さんたちもいろんな気を使いつつ、

プロとしてのプライドとしての職人魂!

こういう職人さんだからこそ、YAMATOの家づくりを任せられる。

もちろん今回も「指摘事項なしで 合格!」

その合格を確認したとともに

「じゃあね」

と静かに帰っていく基礎職人さん。

カッコ良かった~♪

惚れますよ!!

建築士はかなり厳しいのに・・・

まだ年金をもらっている訳ではないですが、気になるニュース。

さらにはあの学園の公文書。

これらのニュースを見ていると

建築士はかなり厳しくされていると感じます。

なぜなら・・・

年金の問題の「再委託」

そもそも建築士法に基づく重要事項説明の時に「再委託」の予定を

説明することが決まっています。

再委託することがなければ「なし」と記載しなければなりませんし、

「一部」を再委託する時はその建築士の氏名などを記載しなければならない。

もちろんこれもお客さんの承諾が必要な内容。

そしてあくまでも「再委託」は「一部」

全部を再委託することはNG。「一括再委託の禁止」が法律で決まっています。

さらに、公文書の保管期間。

どうやら政府の機関さんはガイドラインがあるようで

重要度で1年、3年、5年、10年、30年と保管期間を判断しているようです。

今回の学園は重要じゃないから1年でいいっかな~・・・そんな感じでしょうか。

でも建築士事務所の図書の保管期間は問答無用!「15年」

これ絶対条件で法律で決まっている事。

さらにこれらに違反するとごめんなさいの謝罪会見ではすみません。

建築士法の違反。簡単に言うと「犯罪者」

罰則まで建築士法で決まっています。罰金。懲役。

その上、状況によっては建築士免許もはく奪。

国という大きな組織では決まっていない事が

建築士には決まっている。

なぜ?

そんな声を発してもしょうがないのでしょう。

建築士免許を持った以上、建築士法の法令を順守し、

お客様、オーナー様にいい家を創りつづける。

粛々とこれからも続けていくだけの事ですね♪

「粛々と」も最近のニュースでよく聞く言葉でしたね。

たまにはちょっと時事ネタブログでした。



 
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