墜落制止用器具の特別教育!
労働安全衛生法施行令等の一部の改正により2月1日より安全帯についての決まりが変わり、高さ6.75m以上(建設業では5m以上)の高所作業においては原則フルハーネス型の墜落静止用器具を使用が義務化となります。また、使用する為には特別教育を受けなければならないので、今日は朝からフルハーネス 型安全帯使用作業特別教育の講習を受けに行ってきました。
座学で、フルハーネス 型の特徴や注意点などをしっかり学び、実技では、実際にフルハーネス 型を装着。落下時の体への負担の少なさや安全性を実感することが出来ました!
いままでのベルト型安全帯と比べると装着するのが大変ですが、安全面を考えるとフルハーネス 型が義務化となり主流となるのは良いことだと思います。
2019/01/29